インボイス、事務負担軽減措置1万円未満の判定単位

 基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5000万円以下の事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの6年間に行う課税仕入について、その課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみを保存すればインボイスがなくても仕入税額控除を行う経過措置が講じられる。これは、小規模事業者である買手の事務負担軽減措置(少額特例)だ。

 ここでいう「課税仕入れに係る支払対価の額が1万円未満」に該当するか否かについては、一回の取引の課税仕入れに係る金額(税込み)が1万円未満かどうかで判定するため、課税仕入れに係る一商品ごとの金額により判定するものではない。この考え方は、適格請求書の交付義務が免除される公共交通機関特例における「3万円未満の公共交通機関による旅客の運送」の判定と同様となります。

 この3万円未満の公共交通機関による旅客の運送かどうかは、1回の取引の税込価額が3万円未満かどうかで判定。なお、基本的には、取引ごとに納品書や請求書といった書類等の交付又は提供を受けることとが一般的であるため、そのような書類等の単位で判定することが考えられます。したがって、月まとめ請求書のように複数の取引をまとめた単位により判定することとはならないことに留意する必要があります。

 例えば、5000円の商品をXX月3日に購入、7000円の商品を同月10日に購入し、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり、少額特例の対象。対して、5000円の商品と7000円の商品(合計額1万2000円)を同時に購入した場合は、1万円以上の取引で対象外。また、1回8000円のクリーニングをY月2日に1回、同月15日に1回行い、それぞれで請求・精算した場合は、それぞれ1万円未満の取引となり対象となります。

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