免税事業者が、令和5年10月1日以降課税事業者になる場合同一事業年度内で免税と課税が併存する事となります。
会計処理において消費税経理方法を「税込経理方式」と「税抜き経理方式」選択できますが、実務において併存する場合は「税込経理方式」を選択する方が楽ですね。
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