令和6年5月以降 納付書の事前送付を一部取りやめ

 国税庁はこのほど、納付書の事前送付について、令和6年5月以降に送付する分から、e-Taxにより申告書を提出している法人などを対象に取りやめる予定であることを明らかにしました。同庁は、「あらゆる税務手続きが税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、キャッシュレス納付の利用拡大に取り組んでいるが、社会全体の効率化と行政コスト抑制の観点を踏まえて、一部の納税者への納付書の事前送付を取りやめる。

 事前送付を行わない対象は、1)e-Taxで申告書を提出している法人、2)e-Taxでの申告書提出が義務化されている法人、3)e-Taxで「予定納税額の通知書」の通知を希望した個人、4)「納付書」を使用せずに、ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)や振替納税、インターネットバンキング等による納付、クレジットカード納付、スマホアプリ納付、コンビニ納付(QRコード)で納付している法人・個人、などだ。

 現在、e-Taxを利用せず、税務署から送付された納付書で納付するなど納付書を必要とする納税者に対しては、引き続き、納付書を送付する予定だ。また、源泉所得税の徴収高計算書は、引き続き送付する予定だが、電子申告やキャッシュレス納付の利用を呼びかけている。国税庁では、納税者の納付書手書き作成の手間を省くとともに、税務署や金融機関の窓口に行かなくても国税納付ができるよう、キャッシュレス納付を用意している。

 キャッシュレス納付については、納付の手続きをより簡単・便利に行うことが可能であり、納付書が不要となる。国税庁は、キャッシュレス納付のメリットについて、1)自宅やオフィスから納付可能なこと、2)PCやスマホで簡単手続き、3)現金管理の効率化、の3つを掲げて、納付書の事前の送付を行わないこととなる納税者に対しては、キャッシュレス納付の利用を強く呼びかけています。

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