中小事業者等に対する事務負担の軽減措置 買い手側の措置
適格請求書等保存方式に係る見直し「基準期間における課税売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が5,000万円以下である事業者が、令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に国内において行う課税仕入れについて、当該課税仕入れにかかる支払対価の額が1万円未満である場合には、一定の事項が記載された帳簿のみの保存による仕入税額控除を認める経過措置を講ずる。」とされました。
具体的には、基準期間や特定基準期間の売上高が上記金額を下回っていれば1万円未満の少額取引ならインボイスが無くても帳簿への一定の記載により仕入税額控除を受けられるようにするというものです。
6年間に限った措置です。