日本居住者の金融口座情報 250万件を94カ国・地域から受領

国税庁はこのほど、令和3事務年度における租税条約等に基づく情報交換事績の概要を公表しました。

 租税条約等に基づく情報交換には、「自動的情報交換」、「自発的情報交換」「要請に基づく情報交換」の3つの類型があり、今回で4回目となる金融口座情報(CRS情報)の「自動的情報交換」では、日本の居住者に係る金融口座情報250万664件(前事務年度190万6896件)、口座残高約14兆円(同12兆6000億円)を94カ国・地域の外国税務当局から受領した一方、日本の非居住者に係る金融口座情報65万1794件(同65万558件)、口座残高約4兆9000億円(同6兆8000億円)を国税庁から77カ国・地域に提供しました。

現在確定申告真っ只中の時期ですが、海外からの利益は確定申告が必要になりますので漏れなく申告しましょう。

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