海外在住の扶養親族に該当するための必要な要件

年末調整が近づいてきましたね。今回は間違いが多い海外在住の扶養親族に該当するための必要要件についてお伝えします。
結構シビアに要件が定められていますので注意してくださいね。

①国外に居住する息子に現金で生活費を渡している場合
必ず送金関係書類が必要です。送金関係書類がない場合扶養控除は受けられません。

➁国外に居住する娘に令和3年11月に令和4年分の生活費をまとめて送金している場合
送金関係書類はその年において支払いを必要の都度各人に渡したものをいいます。
この場合令和4年の送金関係書類がないため扶養控除は受けられません。

③国外に居住する息子と娘がいます。生活費を息子にまとめて送金している場合
送金関係書類は各人に行ったことを明らかにするものをいいます。息子だけが扶養控除を受けることになります。

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