お知らせ 公開日:2022.12.15 税制改正 相続時精算課税制度相続時精算課税制度も改正される。これは納税者有利の改正です。今までは精算課税制度を選択した場合、暦年贈与は利用できませんでした。しかし、今後は精算課税制度を選択した場合でも110万円以内の贈与なら申告扶養となります。 ‐SHARE‐ クリップボードにコピーしました 前の記事 生前贈与相続7年前まで課税! 次の記事 令和3年度における税務調査の状況 相続税版