設備投資に係る新たな固定資産税の軽減制度が開始

令和5年度税制改正では、「生産性向上や賃上げに資する中小企業の設備投資に関する固定資産税の特例措置」が創設される(改正地法(案)附則15)。同様の現行制度である「生産性革命の実現に向けた固定資産税の特例措置」が3月いっぱいで終了し、4月から新たな制度が始まる予定です。

両制度は、事業者が自治体から認定を受けるといった基本的な仕組みは同じだが、新たな制度特有の一定の賃上げ表明の要件等に注目です。

事業者は計画を作成し市町村から認定

新制度は、国(経済産業大臣)が基本方針を作成し、その方針に基づき市町村が「導入促進基本計画」(基本計画)を策定のうえ、国の同意を受ける。国の同意を受けた市町村の基本計画に基づき、中小企業が「先端設備等導入計画」(導入計画)を作成して市町村から認定を受ける流れとなります。

事業者の導入計画に記載された一定の機械及び装置等(設備)が新制度の対象となり、その設備に係る固定資産税を一定期間減額できる。

計画認定後に取得した設備が対象

国の基本方針に基づき市町村が基本計画を策定し、事業者が導入計画を作成して市町村から認定を受けるという手続きの流れは、現行制度と同様だ。新制度の開始に当たり、国の基本方針や市町村の基本計画の見直しは予定されていないようだが、基本計画には期限がある。現在の基本計画が期限を迎える場合、市町村は新たに基本計画を策定し、同意を受けることになります。

注意したいのが、事業者は市町村から導入計画の認定を受けた後に、導入計画に基づき取得した設備が対象となる点だ。導入計画の認定前に設備を取得した場合は、新制度の適用を受けられません。

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