資金難により役員報酬が支払えない場合

役員報酬は毎月同額を支払わないと損金(費用)にならないという事は、法人の役員の方は知っていると思います。
しかし、資金難により払えないけどどうしたらよいのかというご質問を受けることもあります。

法人税法上「支払われた金額・・・」とされていますので支払わなければ損金にならないのですが、3か月位までなら損金算入できると実務上言われています(タックスリスクは有ります)。3か月後には未払いの役員報酬を当然支払わなければなりません。仮に1年以上未払金を支払わなければ源泉所得税の問題もでてきますので早めに支給してください。

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