配信動画「みなし役員とは?判定方法と給与等への影響!」

「うちの会社に役員は社長ひとりだけ。だから役員報酬の制限を気にするのは社長の分だけでいい」

そう思っていたら、実は経理担当の奥さんや、現場を仕切っている息子が、税務上は”役員”として扱われていた——。こんな話、中小企業の税務調査では決して珍しくありません。

このカラクリの正体が、今回のテーマ「みなし役員」です。会社の登記簿には載っていないのに、法人税法上は役員と同じルールが適用されてしまう人たちのことを指します。知らずに給与や賞与を払っていると、思わぬ追徴課税につながることもあるので、経営者や経理担当の方はぜひ押さえておきたいポイントです。

そもそも「役員」の定義は、会社法と法人税法で違う

まず大前提として、「役員」という言葉は法律によって範囲が異なります。

  • 会社法上の役員:取締役・会計参与・監査役など、登記されている法的な役職者
  • 法人税法上の役員:会社法上の役員に加えて、みなし役員も含む、より広い概念

なぜ法人税法だけ範囲を広げているのかというと、目的が「役員報酬を利用した利益操作の防止」にあるからです。役員報酬は、会社が自由に金額や支給時期を決められてしまうと、利益調整の道具に使われかねません。そこで法人税法は、税務上の負担を公平にするために、登記上の肩書きにとらわれず「実質的に経営を動かしている人」まで役員の範囲に含めているのです。

みなし役員には2つのパターンがある

法人税法上のみなし役員は、大きく分けて2つのケースがあります。

パターン1:使用人以外で経営に従事している人

会社の使用人(従業員)という立場ではないのに、実質的に会社の経営に参加している人です。典型例は次のような肩書きの人たちです。

  • 会長、相談役、顧問など、会社法上の役員ではない名誉職的なポジション
  • 登記はされていないが、実質的な経営判断を行っている人

ポイントは「肩書き」ではなく「実態」で判定される点です。「相談役」という名前だけを見て安心はできません。経営方針の決定、資金調達の判断、人事の采配など、経営の中枢に関わっているかどうかが基準になります。

パターン2:同族会社の使用人で、一定の株式保有割合がある人

もう一つが、同族会社(オーナー企業のように、特定の株主グループが強い支配力を持つ会社)に特有のパターンです。以下の3つの株式保有割合の要件をすべて満たし、かつ実質的に経営に従事している使用人は、みなし役員とされます。

  1. 上位株主グループ(第1〜第3順位)の合計持株割合が50%を超えていて、その本人がそのグループに属している
  2. 本人が属する株主グループの持株割合が10%を超えている
  3. 本人(配偶者や、本人たちが50%超を持つ他の会社を含む)の持株割合が5%を超えている

これを見てピンとくる方も多いのではないでしょうか。そう、社長の配偶者や親族が、役員ではなく「従業員」として会社の仕事をしているケースが、まさにこのパターンに当てはまりやすいのです。「経理担当の妻」「営業を手伝う息子」といった家族経営でよくある形が、税務上は”みなし役員”に該当してしまうことが少なくありません。

みなし役員に該当すると、何が変わるのか

みなし役員と判定されると、税務上は正式な役員とまったく同じ扱いを受けます。具体的には次のような制限がかかります。

  • 賞与を自由に払えなくなる:通常の役員と同様、原則として賞与は損金(経費)にできません。あらかじめ税務署に届け出た「事前確定届出給与」など、決められた方法でないと経費として認められないのです
  • 給与は「定期同額給与」が原則:毎月同じ金額を支給する必要があり、業績に応じて月ごとに賞与感覚で増減させると、その増額分は経費にならない可能性があります
  • 過大な役員報酬は否認されるリスク:職務内容に見合わない高額な給与は、損金算入が認められないことがあります

つまり、「従業員だから」という理由でボーナスを弾んだつもりが、税務調査で「実はみなし役員だったので、その賞与は経費として認められません」と否認されてしまう——という事態が起こり得るのです。

具体例で考えてみる

たとえば、個人事業を法人化(法人成り)したケースを考えてみましょう。

  • 夫が代表取締役として登記
  • 妻は資金繰りや採用など、バックオフィス全般を担当する「使用人」という位置づけ
  • 妻には賞与も含めて柔軟に給与を支払いたい

このとき、会社の株式をほぼ夫婦で保有しているような同族会社であれば、妻の持株割合や経営への関与度合い次第で、妻が「みなし役員」に該当する可能性があります。該当すれば、妻への賞与は原則として経費にできず、届け出をしていない限り課税上不利になってしまいます。

「登記していないから安心」ではなく、実態(株式保有割合+経営への関与度合い)で判定されるという点を、法人化の際にはあらかじめ確認しておくことが重要です。

まとめ:登記だけを見て安心しない

みなし役員のポイントを整理すると、次のようになります。

  • 法人税法上の役員は、会社法上の役員より範囲が広い
  • 登記されていなくても、①経営に実質的に従事している人、②同族会社で一定の株式保有割合がある使用人、はみなし役員となる
  • みなし役員に該当すると、賞与の損金算入制限など、正規の役員と同じ税務ルールが適用される
  • 特に家族経営・同族会社では、配偶者や親族の持株割合と職務実態に要注意

「肩書きは従業員なのに、税務上は役員」というギャップは、給与体系を決める段階で見落とされがちです。特に同族会社を経営している方、これから法人化を検討している方は、家族や親族に会社の株式を持たせる際、みなし役員に該当しないかどうかを事前にチェックしておくと安心です。

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