個人事業主の方と無料相談でお話しする際に、この専従者給与について要件を満たしていない方がたまに見えますので解説します。
青色専従者給与で最も勘違いされやすいポイントで、かつ税務調査の否認対象になる論点として、
「実際に支払っているか」があります。
所得税法第57条に規定されており、原則として未払金計上は認めれられません。
多い例として①支払っていない月がある。②現金手渡しなど支払履歴が残っていない。③生活費と併せて振り込んでいる。などです。
上記のような処理をしていますと、必ず税務調査で問題となり、必要経費とみなされない事もあります。
そのため、①毎月支払②専従者の口座へ振込③別々に振り込む とすることが重要です。