コロナ禍の中、来春のゼロゼロ融資返済開始へのカウントダウンを前に倒産が増え貸倒損失の計上について相談が増えてきています。
貸倒損失を計上するため法人税基本通達(法基通)9-6-3(1)を使用します。この通達をしっかり理解していないと計上した貸倒損失が否認されてしましますので注意が必要です。
注意点
①売掛金債権であること
➁継続的取引であること(不動産取引みたいにスポット取引不可)
③最終取引から1年以上動きが無い
最終取引とは、最終売上日からではなく「回収予定日、最終回収日」から1年。
④備忘価額1円計上する
⑤損金経理
これら全て満たした場合だけ貸倒損失計上できます。
貸倒損失における法人税法の考え方
2022年11月20日