取引先の関係を維持するためしかたなく免税事業者からインボイス発行事業者になった場合の税負担や事務負担を軽減するため、売上消費税額の2割を納税額とすることができます。
しかし、適用期限は令和5年10月から12月の申告から令和8年分の申告まで対象と期限が限定されています。
本来消費税の申告を行うためには、通常、インボイスの保存が必要になりますが、この特例を適用すれば簡単に申告書が作成可能です。
また、事前の届出も不要で、申告時に適用するかどうかの選択が可能です。
(絶対適用したほうが有利なのですが、過大な設備投資等を行った場合、経費が過大に発生した場合は不利になる場合もあります。)