国税庁はこのほど、「従業員に対して職場つみたてNISAの奨励金を給付した場合の賃上げ促進税制の取扱いについて」を公表しました。
職場つみたてNISAは、職場を通じてNISAを利用した資産形成ができるように支援する制度で、事業主が職場つみたてNISAを利用する従業員に対して福利厚生の一環として奨励金(職場つみたてNISAによる対象金融商品への投資に際し事業主が給付する金銭)を給付する場合があります。
賃上げ促進税制は、企業が支給した給与等が、前年に比べ一定以上増加した場合、増加額の一定割合を所得税額又は法人税額から控除する制度で、対象となる「給与等」とは、俸給、給料、賃金、歳費及び賞与並びにこれらの性質を有する給与とされています。
照会は、事業主が給付した奨励金を、福利厚生費など給与等以外の科目で費用計上している場合でも、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当すると考えていいかというもの。
金融庁では、その理由として、賃上げ促進税制においては「給与等」について、会計上どのような科目で費用計上するかは特に限定されていないので、事業主等が奨励金を給与等以外の費用である「福利厚生費等」として費用計上していたとしても、賃上げ促進税制の対象となる「給与等」に該当すると考えるとの見解を示しました。これに対し、国税庁は、照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差支えありません、と回答しています。