Q.インボイスの記載事項の「税率ごとに区分した消費税額等」を計算する際の1円未満の端数処理はどうすればいいですか?
A.インボイスの記載事項である消費税額等に1円未満の端数が生じる場合、一つのインボイスにつき税率ごとに1回の端数処理を行う必要があります。切上げ、切捨て、四捨五入など端数処理の方法は任意に行うことができます。
ただし、一つのインボイスに記載されている個々の商品ごとに消費税額等を計算し、1円未満の端数処理を行い、その合計額を消費税額として記載することは認められません。(新消令70の10等)