少額特例から除外の貸付資産は固定資産税の課税対象

令和5年度税制改正大綱では、償却資産に係る固定資産税について令和4年度改正で行われた、国税における「少額の減価償却資産の取得価額の損金算入制度」等の見直しに伴い、所要の措置を講じることが示されました。国税における同制度等の対象資産から「貸付のように供した資産」が除外されたため、同資産について固定資産税の課税対象になることを明確化するという事です。
令和4年4月1日以後に取得等した分については令和5年1月31日までに固定資産税の申告が必要になります。

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